年金はどうなる?
熟年離婚の場合は別ですが、若年離婚の場合は離婚の際にあまり年金のことを考えない方も多いと思います。
離婚をする際にはそれぞれの財産を分与する手続を行います。
その際に年金は財産分与の対象になるのでしょうか?
もちろん年金も財産といえますので、財産分与の対象になります。
これは、離婚協議書等の中でお互いの合意の上でその額を決定します。
そして年金受給者が一度受け取った年金を相手方に渡すこととなります。
しかし、年金分割制度によってこのような手続きは今後なくなっていくことになります。特に2008年に実施される制度についてはそれぞれの年金として別々に区分されます。
妻が第三号被保険者であった期間については合意が無くても厚生年金納付額の半分が分割されます。
この制度は2008年4月以降の年金にのみ有効です。それ以前の年金についてはやはり合意等が必要になります。
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