もめたとき?
離婚する際にはお互いの言い分があるのが普通です。
しかし、ついカッとなって離婚届にハンコを押したがその後、意志が変わることもあります。
場合によっては相手が勝手に離婚届にハンコを押して届出することも無いわけではありません。
当然、このような離婚は無効ですが、それは理屈上の話です。
役所の係りが受け取った際に書面上不備がなければ受理されてしまいます。
一度受理された場合、それを無効にすることは、裁判所による手続が必要になります。
その為、非常に労力を要します。
もし自分が離婚をしたくないと思っているのなら、不受理申立書というものを役所に提出することができます。
この不受理申立書が提出されると離婚届が受理されません。
しかしこの申立ての有効期間は6ヶ月ですので、6ヶ月経ったら改めて申立書を提出する必要があります。
| 
所在地
事務所所在地
大阪市中央区南船場
4-6-15 東和ビル5F
行政書士田島事務所
最寄り駅
地下鉄御堂筋線
心斎橋駅徒歩2分
お問い合わせ
TEL:06-6282-6411
FAX:06-6282-6499

|