実際に子を引き取るのはどちらでしょう? 実際に子を引き取って育てる者を監護者といいます。 この監護者は親権者と別に定めることができます。 監護者は必ずしも離婚時に決定する必要はありません。 監護者を定めた場合、親権者から身上監護権は移動するので、子を監護者の元に置いておくことができます。 また、協議が整わない場合は家庭裁判所に調停の申立てをすることもできます。
事務所所在地 大阪市中央区南船場 4-6-15 東和ビル5F 行政書士田島事務所 最寄り駅 地下鉄御堂筋線 心斎橋駅徒歩2分
TEL:06-6282-6411 FAX:06-6282-6499
トップページ|特定商取引法に基づく記載|免責事項・プライバシー|お申込みお問合せ
Copyright(C)2006 行政書士田島事務所.All Rights Reserved.