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保護命令とは?

DV法では保護命令という措置により被害者の保護を図っています。しかし、加害者からの報復を恐れてこの制度を利用しなかったり、制度自体をよく知らない方が今まだ被害に遭われています。

まずは制度を知ることが解決への第一歩となりますので、簡単では在りますが記載しておきます。

保護命令は、被害者から書面による申立てを受けた地方裁判所が、被害者が配偶者から更なる身体に対する暴力により生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めたとき、加害者に対して速やかに発令するものです。。

保護命令には次の3つがあります。

  • 被害者への接近禁止命令

    加害者に、6か月間、被害者の身辺につきまとい又はその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずるもの

  • 被害者の子への接近禁止命令

    加害者に被害者への接近禁止命令の期間中、被害者の同居している子の身辺につきまとい又はその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずるもの

    ※ 被害者への接近禁止命令と併せて(被害者への接近禁止命令と同時又は被害者への接近禁止命令が発令された後)発令されます。

    ※ 加害者が被害者と同居している子を連れ戻す疑いがあるなどの事情により、将来子の身上を監護するために、被害者が加害者と面会せざるを得ない事態が生じるおそれがある場合に被害者の生命又は身体に対する危険を防止するために発せられます。

  • 退去命令

    加害者に2か月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近を徘徊してはならないことを命ずるもの

    ※ 被害者と加害者が同居している場合等に限ります。

加害者が保護命令に違反すると,刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の制裁が加えられることになります。


生命の危険を感じる様な場合は保護命令を検討する必要があります。
いっぱいいっぱいになると冷静な判断力ができません。
とにかくだれかに話をすることから始めましょう。


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