離婚調停とは
離婚協議が当事者で整わない場合に用意された制度が離婚調停です。
これは家庭裁判所に対して調停の申立てを行うことによって開始されます。
離婚については「調停前主義」といって、いきなり裁判を起こすことは出来ないことになっています。
これは離婚という特有の人間関係は裁判よりも話し合いで解決を図る調停の方が適していることからです。
家庭裁判所の調停は調停委員という人が間に入って行われますので、客観的な見解を交えた合意ができることのメリットがあります。
また、調停で合意した場合はその内容を調停調書に記載し離婚が成立します。
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所在地
事務所所在地
大阪市中央区南船場
4-6-15 東和ビル5F
行政書士田島事務所
最寄り駅
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心斎橋駅徒歩2分
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