
「公正証書」とは、公証人という公務員が作成した文書です。公務員が作成している為、いわば公けのお墨付きをもらえるといったイメージです。この公正証書で離婚協議書を作るとその後の効力が全く違ってきます。協議離婚の多くが離婚協議書すら作っていません。それは、協議をするような人間関係や精神状態にないことが考えられます。しかし、その時ちょっと無理してでも協議書を作ることは将来大きく人生を変えると言っても過言ではありません。今、しんどい時期であってもチカラを振り絞ってこの離婚協議書を作って見てください。その為の最大限のサポートを当事務所ではいたします。また、公正証書についてのことがもう一つよく分からないという方は、ご質問頂ければ丁寧にお教えいたしますので、是非お問合せ下さい。
では離婚協議書では何を決めるのでしょうか?そもそもその目的が分かっていなければ離婚協議書をつくる意義が失われてしまいます。まず決めるべきことは慰謝料、財産分与、養育費、親権者、監護者、年金分割等です。慰謝料を決定するには、ある計算方法や相場に従って決定した額を合意の上で協議書に記載します。その他のことについても基本的に双方の合意があることが前提です。協議書は読んで字の如く「協議」をする訳ですから話し合いが必要です。しかし、素人同士で話し合っても中々建設的な話しはできないと考えられます。そのような時に当事務所で調整役となって合意を促す役割を担います。それによって感情的に話しが終わらないような方法に結びつけることが可能になります。

A.離婚についての考えは人それぞれです。離婚することがベストだと考えられた時はその決断を尊重いたします。離婚を進めるにあたってのアドバイスはいたしますが、離婚するかしないかについての直接的なアドバイスは行っておりません。

A.子供の監護者は離婚届を提出する際に必ずしも決定しておく必要はありません。それに対して親権者は定める必要があります。特別の定めが無い場合は親権者が監護することになりますが、監護だけもう一方にしたいのであれば、協議して親権者と監護者を別々に定めることもできます。

A.協議をしたけども最終的には決裂したというときは、司法の力を借りることになります。現実には日本の離婚のほとんどが協議によって成立していますので、子供の親権等に争いが無ければある程度は協議で解決するケースが多いようです。

A.公正証書は公証役場といわれるところで作成されるものです。離婚協議書を公正証書にした場合、慰謝料や養育費の支払いについて取り決めた場合に、その支払いを怠ったら直ちに執行に服する旨の言葉を入れておくと、裁判なしに強制執行を行うことができます。通常でしたら、裁判などを起こしてからでしか強制執行はできませんので、公正証書にするのは、後の事を考えたら十分にメリットがあります。

A.慰謝料や養育費はそれぞれの有責性や資力状態によって変動しますので、画一的な回答はできません。一度、離婚をするにあたった経緯や現在の財産の状態をお伺いしてからの判断となります。

A.基本的には離婚協議書を完成することによって報酬を頂いておりますので、もし離婚しないことになったときは報酬は頂きません。その場合は最初の相談料とその時点までに実際行った行為についての実費だけは請求させて頂きます。
離婚するだけなら離婚届を役所へ持って行けば済みますよね。
よく離婚するには結婚の倍のパワーがいると言われますが、結婚の時と違って離婚時は、かなり事情が変わっています。
お家を引越しする場合でも結婚生活が長くなるほど、引越し作業は大変です。
離婚も同じようにいろんなものをほじくり返して、仕切り直すことは大変な労力だと思います。
その為、視野が極端に狭くなったりすることがあります。
冷静に離婚について考えるにはどうしたらよいでしょうか?
冷静な判断の指針を知ることです。
指針を知るには専門家の意見を聞くのが一番だと思います。
離婚する際にはお互いの言い分があるのが普通です。
しかし、ついカッとなって離婚届にハンコを押したがその後、意志が変わることもあります。
場合によっては相手が勝手に離婚届にハンコを押して届出することも無いわけではありません。
当然、このような離婚は無効ですが、それは理屈上の話です。
役所の係りが受け取った際に書面上不備がなければ受理されてしまいます。
一度受理された場合、それを無効にすることは、裁判所による手続が必要になります。
その為、非常に労力を要します。
もし自分が離婚をしたくないと思っているのなら、不受理申立書というものを役所に提出することができます。
この不受理申立書が提出されると離婚届が受理されません。
しかしこの申立ての有効期間は6ヶ月ですので、6ヶ月経ったら改めて申立書を提出する必要があります。
慰謝料は離婚原因をつくった方が支払うものです。
その為、男性が支払うイメージがありますが必ずしも男性のみが支払うものでは無いものです。
又、「性格の不一致」などという、とちらかが悪いというわけではない場合は双方に慰謝料の支払いが発生しないということになります。
慰謝料の相場は離婚原因や、婚姻年数、支払う側の収入によっても変わってきますので一概にいえませんが、50万円から300万円の間が一般的な相場といえます。
又、第三者と肉体関係をもったことによって婚姻関係が破綻したという場合はその第三者に対しても慰謝料を請求できる可能性があります。
芸能人やスポーツ選手のように桁違いの慰謝料をもらう人もいますが、それは稀なケースです。
慰謝料の算定に際して基準となるものが下記のとおりあります。
離婚の原因となった有責行為の種類・程度・期間
それによって生じた相手方の精神的苦痛が大きければ、額が高くなります。
・婚姻期間
この期間が長ければ精神的苦痛が大きいと考えられます。
・財産分与の額
この額が大きければ精神的苦痛が緩和されると考えられますので慰謝料は低くなります。
・有責性
相手方の有責性が大きければ高くなります。自分にも有責性があればその分低くなります。
・経済状態
資力が大きければ支払うことの苦痛度合いが違いますので、資力があれば高くなります。
その他の様々な経緯等
このようなところから計算されるのが一般的です。
権利を勝ち取る為に専門家へ相談しましょう。
離婚する際に気になるのが、夫婦の貯金や不動産などです。
それをどのように取り決めるかは今後の生活にとても重要です。
民法では「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情」を考慮することになっています。
財産分与の際にこの夫婦の財産であるあかどうかが問題となります。
財産分与でよく問題になるのが、住宅ローンを払い終えていない住居です。
たいては夫が稼いで夫名義になっていることが多いですが、これを妻と子供が引き続きその家に住みつづけるとなると、ややこしくなります。
妻に弁済能力つまり支払う力がないと銀行でのローン名義を変更することは難しいです。
いくら抵当権がついていると言っても銀行は面倒なことを嫌います。
結果、夫名義のまま夫は支払うという妻にとっては不安定な状態が続きます。
場合によってはノンバンク系の高金利なところで借りてしまい借金の返済ができない状態の方もいます。
住む場所は大切ですが、後のことを考えるとできるだけ不安定な状態は避けたほうがよいでしょう。
財産分与する際は金銭、不動産、有価証券など長い目で考える必要があります。
一度財産の評価を行いそれ相応の財産分与を申し出ることが重要です。
財産分与はそれぞれの財産状態を把握しておく必要がありますので、離婚を決意してからもこの調査を独自に行っておくと後の手続きが非常にスムーズになります。
財産隠しなどされないようにできるだけ早い時期に調査をしておきましょう。
離婚の際に未成年の子供がいたら親権者を定める必要があります。
親権者には身上監護権と財産管理権があります。
身上監護権は未成年者の身の回りの世話、しつけ、教育をする権利です。
財産管理権は未成年の子が自分名義の財産を持っているとき、法律行為をする必要があるときなど未成年の子に代わって契約、財産の管理をする権利です。
離婚の際には原則、子供を引き取る者が親権者になる場合が多いですが、必ずしもそのような決まりがあるわけではありません。
その為、子供にとっていい選択をしてあげることが親としての務めだと思います。
夫婦間の話し合いで決まらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
いづれにしても一度決定した親権者は簡単に変更することはできませんので十分に検討されることが望ましいでしょう。
実際に子を引き取るのはどちらでしょう?
実際に子を引き取って育てる者を監護者といいます。
この監護者は親権者と別に定めることができます。
監護者は必ずしも離婚時に決定する必要はありません。
監護者を定めた場合、親権者から身上監護権は移動するので、子を監護者の元に置いておくことができます。
また、協議が整わない場合は家庭裁判所に調停の申立てをすることもできます。
未成年の子供がある程度の年齢に達するまでは親は自分と同程度の生活を保障する義務があります。
養育費を支払うのは必ずしも親権を有する者とは限りません。
これは親が双方経済力に応じて分担します。
金額、支払い方法は基本的には父母の話し合いで決定しますが、調整がつかない場合は裁判所で調停をすることもできます。
一般的に多いのが子供一人あたり月3~5万円程度です。
その後の事情により金額などの変更をすることは可能です。
又、養育費については最初の1年ぐらいは振り込んできてくれたけど、それっきりだ!
年月が過ぎるとお互いの環境も変わり、責任感も薄れがちです。ですからできましたら、約束は口約束ではなく、書面で行って下さい。
そして書面は裁判なしに強制執行が可能な公正証書にすることが望ましいでしょう。
公正証書はただの脅しではありません。
生活保護は個々の事情を考慮して自治体等が決定しますので、支給されるか、されないかや金額については各窓口での相談となります。
基本的に最低生活費より収入が少ない場合でないと支給されませんのである程度の生活ができる状態であれば生活保護は難しいと思われます。
生活保護が受けられるかどうかは各自治体等の相談窓口に連絡してください。当事務所でも調べることはできますので、ご相談下さい。
生活保護への取り組みは自治体によってかなりの違いがありますので、楽観的に当てにするするよりも、まず確認することが必要です。
近年は生活保護の不正受給者が増加している為、申請が難しいことも少なくないようです。
熟年離婚の場合は別ですが、若年離婚の場合は離婚の際にあまり年金のことを考えない方も多いと思います。
離婚をする際にはそれぞれの財産を分与する手続を行います。
その際に年金は財産分与の対象になるのでしょうか?
もちろん年金も財産といえますので、財産分与の対象になります。
これは、離婚協議書等の中でお互いの合意の上でその額を決定します。
そして年金受給者が一度受け取った年金を相手方に渡すこととなります。
2008年に実施された制度についてはそれぞれの年金として別々に区分されます。
妻が第三号被保険者であった期間については合意が無くても厚生年金納付額の半分が分割されます。
この制度は2008年4月以降の年金にのみ有効です。それ以前の年金については合意が必要になります。
離婚協議が当事者で整わない場合に用意された制度が離婚調停です。
これは家庭裁判所に対して調停の申立てを行うことによって開始されます。
離婚については「調停前主義」といって、いきなり裁判を起こすことは出来ないことになっています。
これは離婚という特有の人間関係は裁判よりも話し合いで解決を図る調停の方が適していることからです。
家庭裁判所の調停は調停委員という人が間に入って行われますので、客観的な見解を交えた合意ができることのメリットがあります。
また、調停で合意した場合はその内容を調停調書に記載し離婚が成立します。
先の離婚調停で合意に至らなかった場合は不成立になります。
その場合、家庭裁判所がそれぞれの事情を斟酌してするのが審判です。
審判は特別な申立てを行う必要はありません。
もし当事者が審判に不服であれば家庭裁判所に異議申立てができます。
その場合の最終的な方法は裁判しかありません。
裁判についてはその専門知識を要する為、弁護士に依頼する必要も出てくると思います。
裁判になると時間と費用を失うことも覚悟しなければなりません
DVとは?
ドメスティックバイオレンス(DV)は最近よくいわれるようになりました。以前は警察も民事不介入を盾に放置状態でした。
しかし、2001年10月に「DV法」が施行されてその後は警察の介入も見られ始めています。法律が施行されたことにより表面化した暴力行為件数ですが、この数字の数だけ今まで我慢してきた人が存在すると思うとゾッとします。
平成18年の警察相談件数で18236件に上っています。
DV法では次のようなことが定められています。
・国、地方公共団体は配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護する責任を課しました。
・配偶者暴力相談支援センターの設置
・配偶者暴力相談支援センターは相談、カウンセリング、一時保護、情報提供等を行う。
・警察は暴力が行われていると認めるときは、暴力の制止、被害者の保護、暴力被害の発生を防止するための措置をとる
・生命や身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときは、被害者は、配偶者に対して6ヶ月間の接近禁止、二週間の住居からの退去を命じること(保護命令)を地方裁判所に申し立てることができる。
以前と比べて被害者への配慮は増加したように思えます。
しかし、実際はこのような救済措置を使わない若しくは使えない方が埋もれていると言われています。
DVで悩んでいる人はとにかく誰かに救済を求めてください。
DVの問題は実は救済を求めないところに潜んでいます。
自分を責めることだけでは改善されません。
もし救済先が見つからない場合は当事務所にご相談下さい
保護命令とは?
DV法では保護命令という措置により被害者の保護を図っています。しかし、加害者からの報復を恐れてこの制度を利用しなかったり、制度自体をよく知らない方が今まだ被害に遭われています。
まずは制度を知ることが解決への第一歩となりますので、簡単では在りますが記載しておきます。
保護命令は、被害者から書面による申立てを受けた地方裁判所が、被害者が配偶者から更なる身体に対する暴力により生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めたとき、加害者に対して速やかに発令するものです。。
保護命令には次の3つがあります。
<被害者への接近禁止命令 >
加害者に、6か月間、被害者の身辺につきまとい又はその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずるもの
<被害者の子への接近禁止命令 >
加害者に被害者への接近禁止命令の期間中、被害者の同居している子の身辺につきまとい又はその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずるもの
※ 被害者への接近禁止命令と併せて(被害者への接近禁止命令と同時又は被害者への接近禁止命令が発令された後)発令されます。
※ 加害者が被害者と同居している子を連れ戻す疑いがあるなどの事情により、将来子の身上を監護するために、被害者が加害者と面会せざるを得ない事態が生じるおそれがある場合に被害者の生命又は身体に対する危険を防止するために発せられます。
<退去命令 >
加害者に2か月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近を徘徊してはならないことを命ずるもの
※ 被害者と加害者が同居している場合等に限ります。
加害者が保護命令に違反すると,刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の制裁が加えられることになります。
生命の危険を感じる様な場合は保護命令を検討する必要があります。
いっぱいいっぱいになると冷静な判断力ができません。
とにかくだれかに話をすることから始めましょう。
2009.09 |
HP更新しました。
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